出席率の算出
2013年規定審議会において採択された制定案13-28により、クラブ定款第9条(出席)第5節(出席の記録) が改正されました。
また、採択された制定案13-22および13-23により同条第3節(a)および(b)、制定案13-27により第4節がそれぞれ改正されましたので、以下に変更箇所を記載します。
以下は2013年規定審議会 決定報告書の抜粋ですが、内容が重複している箇所等に関して修正が加えられる可能性がございます。最終的な日本語訳は来年完成予定の2013年手続要覧でご確認下さい。
=============================================================================
第9条 出席
第3節 ? 出席規定の免除。次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。(a) 理事会承認の条件と事態に従った欠席の場合。理事会は、正当かつ十分 な理由に よる会員の欠席を認める権限を持つ。このような出席規定の適用の免除は、最長 12 カ月間までとする。ただし、健康上の理由から12 カ月間を超えて欠席となる
場合は、理事会が改めて、当初の12 カ月の後に、さらに一定期間の欠席を認める ことができる。※そのような健康上の理由による欠席は、クラブの出席記録上で欠 席として算入されないものとする。
(b) 年齢が65 歳以上の会員で、かつ、一つまたはいくつかのロータリー・クラブのロ ータリー歴と会員の年齢の合計が85年以上であり、さらに出席規定の適用を免除 されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。
第4節 RI役員の欠席。 RI 役員の欠席。会員が現役のRI 役員または現役のRI 役 員の配偶者/パートナーである場合、その会員に対する出席規定の適用は免除されるものとする。
第5節 出席の記録。本条第3 節(a)の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会を欠席した場合、その会員と会員の欠席は、出席記録に含まれないものとする。本条第3 節(b)または第4 節の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会に出席した場合、その会員と会員の出席は、本クラブの出席率の算出に使う会員数と出席者数に含まれるものとする。
※第5節の下線部と内容が重複しているため、2013年手続要覧(英語版)では削除されております。
=============================================================================
従来の規定では、クラブ定款第9条第3節(a) [ 理事会承認の条件と事態に従った欠席 ] で出席を免除された会員は、分母および分子に含まれておりましたが、この改正により出席した場合のみ出席率計算の対象となります。
この結果、出席率を計算する際には次ページの計算式をご使用頂くこととなります。
出席率の計算式
100
出席計算例
全正会員数:50名
・出席免除の適用を受けていない正会員数: 49名
・第9条第3節(a)、(b)、第4節の何れかの
出席免除の適用を受けた正会員数: 1名
----------------------------------------------------------------------------
1)出席免除の適用を受けた会員を含めて50名全員が出席した場合
⇒ 100= 100%
----------------------------------------------------------------------------
2)出席免除の適用を受けた会員1名が欠席し、その他49名が出席した場合
⇒ 100= 100%
----------------------------------------------------------------------------
3)出席免除の適用を受けていない会員が1名欠席し、その他49名が出席した場合
⇒100= 98%
----------------------------------------------------------------------------
4)免除会員と免除適用を受けていない会員が1名ずつ欠席し、その他48名が出席し
た場合
⇒100= 97.9%
----------------------------------------------------------------------------
例会の取消
2007年規定審議会において採択された制定案07-11により、例会の取消に関する規定に「一般に認められた祝日を含む」という文言が追加されました。以下は2013年手続要覧からの抜粋です。
=============================================================================
第6条 会合
第1節 ? 例会
(c) 取消。例会日が一般に認められた祝日を含む国民の祝日に当たる場合、またはクラブ会員が死亡した場合、または全地域社会にわたって流行病もしくは災害が発生した場合、または地域社会での武力紛争がクラブ会員の生命を脅かす場合、理事会は、例会を取りやめることができる。理事会は、本項に明記されていない理由であっても、1年に4回まで例会を取りやめることができる。ただし、本クラブが3回を超えて続けて例会を開かないようなことがあってはならない。
=============================================================================
日本国内のクラブについては、以下のように補足させていただきます。
1) 1年に4回を上限として任意で例会を取りやめることができる。
2) 国民の祝日(=カレンダー上赤くなっている日)と例会日が重なる場合、この例会を1)の回数制限とは別に休会とすることができる。
3) 12月31日〜1月3日の期間に例会日が重なる場合、この例会を1)の回数制限とは別に休会とすることができる。
4) 一般的なお盆休みの期間中、任意の例会1回を1)の回数制限とは別に休会とすることができる。ここで言うお盆休みの期間は地域毎の風習に準ずる。
5) 台風などの自然災害を回避するために採られる休会のご判断は、気象に関する特別警報を基準とすることなく、各クラブに任せられる。休会した例会を第XX回例会のように通し番号に含めるか否かもクラブの判断に委ねられる。休会とした場合、1)の回数制限にはカウントされない。
6) 理由の如何に因らず、例会取りやめは3回連続までは認められるが、4回連続以上は認められない。
(2015年7月13日更新)